(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人吉川松伏医師会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県吉川市に置く。
(目的)
第3条 本会は、日本医師会及び埼玉県医師会との連携のもと、医道の高揚、医学及び医術の発展並びに公衆衛生と福祉の向上を図り、もって社会福祉の増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)予防接種や検診及び健診事業を通し、地域の保健・医療・福祉の向上並びに医道の高揚に関する事業
(2)地域医療事業としての休日夜間診療事業
(3)訪問看護ステーションに関する事業
(4)居宅介護支援事業に関する事業
(5)医師の研修に関する事業
(6)医療施設の整備に関する事業
(7)医業経営の安定、会員の福祉向上による国民の健康および福祉の増進に関する事業
(8)医師会相互の連絡調整に関する事業
(9)会員の相互扶助に関する事業
(10)その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、埼玉県において行うものとする。