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裁判・公正取引経過

裁判

除名問題における最高裁判決結果ご報告

 吉川松伏医師会            
会長 平 井 真 実

 

 これまで裁判や公正取引など、吉川市と松伏町の地域の皆様には、たいへん御心配、御迷惑をお掛けしましたことを深謝いたしますとともに、日頃の御支援、ご指導に対し篤く御礼申し上げます。平成27年6月、最高裁より元当医師会会員2名(大久保典義氏ならびに石井一嘉氏)の会員除名を正当とした地裁・高裁の判断を維持する「上告棄却、上告受理申立不受理」との決定がくだされ、当医師会の正当性が確定しましたことを御報告させていただきます。
 事の発端は大久保氏が総会に於いて、当医師会に在籍していながら突然第2医師会立ち上げの表明をしたことに始まります。理事会は直ちに本件を単独議題とする臨時総会を開催し、大久保氏の唱える第2医師会たる「吉川市医師会設立」の不許可を90%以上の賛成で可決いたしました。
 しかし、それにもかかわらず約1ヶ月後、大久保氏と石井氏は「一般法人吉川市医師会」を設立、登記をいたしました。(定款文面は吉川松伏医師会の内容とほぼ同様)
 直ちに裁定委員会を開いた結果、「総会決議不履行により、除名相当」と裁定されました。そのことを議案とする臨時総会開催について会員に通知したところ、大久保氏は「裁定委員会において充分な聞き取りがされず、反論の機会を与えられなかった」ため裁定は無効と地裁に地位保全の仮処分申請を行ないました。しかし地裁は手続きにおいて不備はなしとし却下という結果でした。
 この地裁の判断を受けて開催された臨時総会に於いて、第2医師会設立を取り下げていただければ除名は取り下げる旨伝えましたが聞く耳を持たず、結果裁定委員会の決定を90%の会員の賛成の下、除名処分となりました。
 その後、両氏の提出する仮処分・即時抗告等複数の訴訟は上述のとおり裁判所によってことごとく退けられてきました。
 地裁で除名の正当性を審理する「地位確認訴訟」の最中、和解を勧められ理事会にて和解を模索しておりましたが、告発による突然の公取事件が勃発し、当理事会は和解案を拒否いたしました。また、その後、両氏の要望にて、埼玉県医師会にて裁定委員会が開催され、県医師会においても出席委員の3分の2以上の多数により除名相当の決定がなされました。
 また、大久保氏は自院のホームページや当時、吉川市長選に立候補していた中原氏の選挙用リーフレットなどで、あたかも自院でおこなっているインフルエンザワクチンの価格を下げたために医師会を除名されたととれる内容の喧伝をおこない、それを信じたマスコミによって事実と違った報道がなされました。このことは、当医師会および会員に対する著しい名誉毀損といえるでしょう。
 今後歩み寄りがあるとすれば、先ず両氏とりわけ大久保氏がご自身の行為を十分に反省され、これまでの過ちを市民に公表謝罪し、我々医師会員の合意を得るべく真摯にその誠意を示す事かと思われます。
以上、ご報告と共に経緯を述べましたが、今後とも、当医師会に対しまして、皆様のご指導、ご鞭撻よろしくお願いいたしますとともに、吉川市と松伏町の地域の皆様に、よりよい医療・保健・福祉に貢献できるよう努めて参ります。

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最高裁判決文

(2015-07-28 ・ 328KB)

裁判・公正取引

裁判・公正取引 経過

当医師会内部問題でありましたが新聞等で報道された会員除名裁判と、公正取引委員会による排除措置命令について、関係各位にご迷惑、ご心配をおかけしましたことを吉川松伏医師会一同深く反省し、それらの経過を自戒の念をもって掲載いたします。
 
■裁判等経過
 
平成22年4月 吉川市医師会と松伏医師会が合併して吉川松伏医師会(平井真実会長)が誕生。
 
平成24年5月 吉川松伏医師会定時総会にて以前から種々の方針に異議を唱えていた大久保典義会員より(新生)吉川市医師会設立の表明があった。
 
平成24年6月 大久保典義会員も出席して第3回吉川松伏医師会臨時総会が開催され、(新生)吉川市医師会設立について討議された。そもそも旧吉川市医師会と旧松伏町医師会が単独では財政基盤が脆弱であったため合併して吉川松伏医師会が発足しており、合併の経緯からも(新生)吉川市医師会の設立は認められない事が議決された。
 
平成24年7月 大久保典義会員らが第3回臨時総会の議決を無視する形で、一般社団法人吉川市医師会(大久保典義理事長、石井一嘉理事)を設立し登記をおこなった。
 
平成24年8月 大久保典義氏、石井一嘉氏の立ち上げた(新生)吉川市医師会が吉川地区の吉川松伏医師会会員に対して吉川市医師会へ入会するよう通知をするとともに、行政に対しては(新生)吉川市医師会が吉川松伏医師会同様の市民健康福祉サービスの取り扱いを求めた。
 
平成24年9月14日 大久保典義氏、石井一嘉氏が吉川松伏医師会に会員として留まったままの状態で第3回臨時総会の議決を無視して吉川市医師会を設立し、かつ吉川松伏医師会に対抗する形で会員募集をおこなったことは、吉川松伏医師会定款に違反する重大な行為であり、直ちに(新生)吉川市医師会の設立を破棄しない場合には吉川松伏医師会を除名処分とすることが相当と理事会で決議。
また、両氏に弁明の機会を与えたのち除名するかどうかを会員に諮るため、第4回臨時総会開催を会員に通知。その後長老を含めた複数の会員が吉川市医師会設立の撤回を求めて説得にあたったが聞き入れられなかった。
 
平成24年9月19日 大久保典義氏からさいたま地裁越谷支部に第4回臨時総会開催禁止の仮処分申立て。
 
平成24年9月26日 上記仮処分却下決定。
 
平成24年9月26日 第4回臨時総会に先立ち大久保典義氏、石井一嘉氏に弁明の機会を与えるため、裁定委員から構成される裁定委員会を開催。裁定委員会は除名相当と判断し、最終的な判断は総会での決議に委ねられることになった。
 
平成24年9月28日 第4回臨時総会開催。同臨時総会ではさらに弁明の機会を与えたのち定款に基づき除名の是非を投票で諮った。定款に定める4分の3以上の賛成により大久保典義氏、石井一嘉氏の除名承認。
 
平成24年10月9日 大久保典義氏、石井一嘉氏が除名は無効として吉川松伏医師会の会員たる地位保全仮処分を求めてさいたま地裁越谷支部に申立て。
 
平成24年11月22日 大久保典義氏、石井一嘉氏が除名は無効として吉川松伏医師会の会員たる地位を有することを確認するための提訴を東京地裁におこなう。
 
平成25年2月14日 さいたま地裁越谷支部が大久保典義氏、石井一嘉氏の地位保全仮処分申立を却下。
 
平成25年2月19日 大久保典義氏、石井一嘉氏が上記却下決定につき東京高裁に即時抗告申立て。
 
平成25年5月23日 大久保典義氏、石井一嘉氏が上記即時抗告申立を取下げ。
 
平成25年8月30日 埼玉県医師会裁定委員会が開かれ、大久保典義氏、石井一嘉氏の除名が適正である旨決議された。
 
平成26年6月18日 東京地裁が大久保典義氏、石井一嘉氏の提訴を棄却。
 
平成26年8月 大久保典義氏、石井一嘉氏が、上記訴訟の控訴審である東京高等裁判所に控訴。
 
平成26年11月19日 東京高等裁判所が大久保典義氏、石井一嘉氏の控訴を棄却。
 
平成26年12月5日 大久保典義氏、石井一嘉氏が、最高裁判所へ上告。
 
平成27年6月26日 最高裁判所が大久保典義氏、石井一嘉氏の上告を棄却。
 
 
 
 
■公正取引
 
平成10年頃 旧吉川市医師会(大久保典義会長)時代にインフルエンザ任意接種の料金が医師会で定められていた(のちの公正取引委員会立ち入り調査で確認された)。
 
平成16年10月 医師会で決定したインフルエンザ任意接種の料金を守らなかったことについて、当時の旧吉川市医師会の会長(大久保典義氏)自らが該当する医療機関を呼び出し直接注意をおこなった。
 
平成18年 中村信氏が旧吉川市医師会の会長となってからは医師会が決めたインフルエンザ任意接種の価格に従わない医療機関に呼び出しをかけることはなくなったが、推奨価格という形でのファックス連絡は続けられていた。
 
平成22年 旧吉川市医師会と旧松伏町医師会が合併して吉川松伏医師会(平井真実会長)となってからもインフルエンザ任意接種推奨価格をファックスで連絡することが漫然と続けられていた。
 
平成25年4月 インフルエンザ任意接種価格カルテル疑いで公正取引委員会の立ち入り調査。
 
平成25年9月 長年に渡り漫然とおこなわれていたインフルエンザ任意接種推奨価格の連絡を今後おこなわないことを理事会で決議。
 
平成26年2月27日 インフルエンザ任意接種の料金について排除措置命令。
 
平成26年4月 上記排除措置命令についての医師会の対応措置完了。
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