定款
一般社団法人吉川松伏医師会定款
(平成25年6月27日 総会議決)
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人吉川松伏医師会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県吉川市に置く。
(目的)
第3条 本会は、日本医師会及び埼玉県医師会との連携のもと、医道の高揚、医学及び医術の発展並びに公衆衛生と福祉の向上を図り、もって社会福祉の増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)予防接種や検診及び健診事業を通し、地域の保健・医療・福祉の向上並びに医道の高揚に関する事業
(2)地域医療事業としての休日夜間診療事業
(3)訪問看護ステーションに関する事業
(4)居宅介護支援事業に関する事業
(5)医師の研修に関する事業
(6)医療施設の整備に関する事業
(7)医業経営の安定、会員の福祉向上による国民の健康および福祉の増進に関する事業
(8)医師会相互の連絡調整に関する事業
(9)会員の相互扶助に関する事業
(10)その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、埼玉県において行うものとする。
第1条 この法人は、一般社団法人吉川松伏医師会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を埼玉県吉川市に置く。
(目的)
第3条 本会は、日本医師会及び埼玉県医師会との連携のもと、医道の高揚、医学及び医術の発展並びに公衆衛生と福祉の向上を図り、もって社会福祉の増進に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)予防接種や検診及び健診事業を通し、地域の保健・医療・福祉の向上並びに医道の高揚に関する事業
(2)地域医療事業としての休日夜間診療事業
(3)訪問看護ステーションに関する事業
(4)居宅介護支援事業に関する事業
(5)医師の研修に関する事業
(6)医療施設の整備に関する事業
(7)医業経営の安定、会員の福祉向上による国民の健康および福祉の増進に関する事業
(8)医師会相互の連絡調整に関する事業
(9)会員の相互扶助に関する事業
(10)その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、埼玉県において行うものとする。
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 吉川市及び松伏町において医療機関等で就業している医師で本会の目的に賛同して入会したもの
(2)準会員 正会員以外の医師で、本会の目的に賛同して入会したもの
(3)名誉会員 医学の研究発達又は医療の指導発展に功労顕著なもので、会長が推薦し、総会の承認を得たもの
(4)前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(5)正会員は同時に、埼玉県医師会及び日本医師会の会員となる。
(入会)
第6条 正会員及び準会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員及び準会員は会長が指定する業務を分担しなければならない。
(入会金)
第7条 正会員として入会しようとするものは、総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
2 死亡又は廃疾により、親族がその事業を後継した場合には、当該後継者の入会金は、理事会の決議により免除することができる。
3 準会員及び名誉会員は、入会金を納入することを要しない。
(会費)
第8条 正会員及び準会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
ただし、特別の事情がある者に対しては、総会の決議を経て、その額を免除することができる。
2 名誉会員は、会費を納入することを要しない。
(任意退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に届け出することにより任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 正会員及び準会員が次の各号のいずれかに該当するとき、及び名誉会員が第2号に該当するときは、総会において、その会員を除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)本会の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき。
(2)該当会員が死亡したとき。
(会費等の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 吉川市及び松伏町において医療機関等で就業している医師で本会の目的に賛同して入会したもの
(2)準会員 正会員以外の医師で、本会の目的に賛同して入会したもの
(3)名誉会員 医学の研究発達又は医療の指導発展に功労顕著なもので、会長が推薦し、総会の承認を得たもの
(4)前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(5)正会員は同時に、埼玉県医師会及び日本医師会の会員となる。
(入会)
第6条 正会員及び準会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 正会員及び準会員は会長が指定する業務を分担しなければならない。
(入会金)
第7条 正会員として入会しようとするものは、総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
2 死亡又は廃疾により、親族がその事業を後継した場合には、当該後継者の入会金は、理事会の決議により免除することができる。
3 準会員及び名誉会員は、入会金を納入することを要しない。
(会費)
第8条 正会員及び準会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
ただし、特別の事情がある者に対しては、総会の決議を経て、その額を免除することができる。
2 名誉会員は、会費を納入することを要しない。
(任意退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に届け出することにより任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条 正会員及び準会員が次の各号のいずれかに該当するとき、及び名誉会員が第2号に該当するときは、総会において、その会員を除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき。
(2)本会の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総会員が同意したとき。
(2)該当会員が死亡したとき。
(会費等の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上11名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とする。なお、会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって業務執行理事とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及び定款に定めるところにより本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
4 会長及び副会長は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査する。監事は、法令で定めるとこにより監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、補欠理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
2 理事又は監事は、再任されることができる。
3 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は、辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第17条 理事又は監事は、総会の決議により解任することができる。
(役員に対する報酬)
第18条 理事又は監事には報酬を与えることができる。
2 報酬を受ける理事又は監事の報酬の額等については、総会の決議により別に定める。
(損害賠償責任の免除)
第19条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(顧問及び参与)
第20条 本会に、必要に応じ、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、過去本会に貢献があった会員の中から、参与は会員及び外部の者のうち医療に関して学識経験を有する者の中から、それぞれ理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を延べること
4 顧問及び参与の任期は、会長の任期による。
(事務局)
第21条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上11名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長とする。なお、会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって業務執行理事とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務)
第14条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 会長は、法令及び定款に定めるところにより本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、業務を分担執行する。
4 会長及び副会長は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第15条 監事は、理事の職務の執行を監査する。監事は、法令で定めるとこにより監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第16条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、補欠理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
2 理事又は監事は、再任されることができる。
3 理事又は監事は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は、辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第17条 理事又は監事は、総会の決議により解任することができる。
(役員に対する報酬)
第18条 理事又は監事には報酬を与えることができる。
2 報酬を受ける理事又は監事の報酬の額等については、総会の決議により別に定める。
(損害賠償責任の免除)
第19条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(顧問及び参与)
第20条 本会に、必要に応じ、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、過去本会に貢献があった会員の中から、参与は会員及び外部の者のうち医療に関して学識経験を有する者の中から、それぞれ理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を延べること
4 顧問及び参与の任期は、会長の任期による。
(事務局)
第21条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第4章 会議
(会議の種類)
第22条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。なお、総会をもって法人法上の社員総会とする。
(会議の構成及び職務)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成し、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(決議事項)
第24条 次の事項は、総会の決議または承認を経なければならない。
(1)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(2)入会金の額の決定に関する事項
(3)会費及び負担金の賦課徴収に関する事項
(4)借入金(年度内において償還するものを除く。)に関する事項
(5)重要な財産の取得及び処分に関する事項
(6)議長及び副議長の選任
(7)裁定委員の選任
(8)定款の変更
(9)会員の除名
(10)諸規則の制定
(11)埼玉県医師会代議員及び予備代議員の選出
(12)埼玉県医師会の理事の推薦
(13)理事及び監事の選任及び解任、並びに補欠理事・監事の選任
(14)理事及び監事に対する報酬及び額の決定
(15)解散及び残余財産の処分
(16)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 次の事項は、総会において報告をしなければならない。
(1)第35条に定める事業計画、収支予算
(2)第36条に定める事業報告
(3)その他必要な会務報告等
3 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。
(1)会長(代表理事)の選定及び解職
(2)副会長(業務執行理事)の選定及び解職
(3)総会の招集及びこれに提案すべき事項
(4)会務運営に関する事項
(5)会員の入会及び退会に関する事項
(6)事務局長の任免及び事務局職員の事務分掌、給与に関する事項
(7)顧問及び参与の選任
(8)役員の損害賠償責任の免除
(9)事業計画書及び収支予算書の承認
(10)事業報告、決算及び財産目録の承認
(11)その他重要な事項
(会議の開催)
第25条 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。なお、定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から理事会の目的である事項を示して会長に招集の請求があったとき。
(会議の招集)
第26条 会議は、総会においては、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。又、理事会においては会長が招集する。なお、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の請求があった場合は、遅滞なく、当該請求があった日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を、招集しなければならない。
3 会長は、前条第3項第2号の請求があった場合は、その日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。
4 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の1週間前までに構成員に通知しなければならない。ただし、書面表決又は電磁的方法による表決を認める総会の招集通知は、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(会議の議長及び副議長)
第27条 総会においては、会員中より議長及び副議長各1人を選任しなければならない。
2 総会の議長及び副議長の任期は、役員の任期による。
3 総会の議長に事故あるときは、副議長が議長の職務を行う。
4 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。
(会議の定足数)
第28条 会議は、構成員の過半数を有する会員及び理事の出席がなければ開会することができない。なお、理事会の構成員は、決議について特別の利害関係を有する理事は除かれる。
(会議の決議)
第29条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会においては会議に出席した正会員1名につき1個の議決権を有し、その過半数をもって決する。又、理事会は出席理事の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の総会決議は総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を総会決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第13条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第22条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。なお、総会をもって法人法上の社員総会とする。
(会議の構成及び職務)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成し、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(決議事項)
第24条 次の事項は、総会の決議または承認を経なければならない。
(1)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(2)入会金の額の決定に関する事項
(3)会費及び負担金の賦課徴収に関する事項
(4)借入金(年度内において償還するものを除く。)に関する事項
(5)重要な財産の取得及び処分に関する事項
(6)議長及び副議長の選任
(7)裁定委員の選任
(8)定款の変更
(9)会員の除名
(10)諸規則の制定
(11)埼玉県医師会代議員及び予備代議員の選出
(12)埼玉県医師会の理事の推薦
(13)理事及び監事の選任及び解任、並びに補欠理事・監事の選任
(14)理事及び監事に対する報酬及び額の決定
(15)解散及び残余財産の処分
(16)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 次の事項は、総会において報告をしなければならない。
(1)第35条に定める事業計画、収支予算
(2)第36条に定める事業報告
(3)その他必要な会務報告等
3 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。
(1)会長(代表理事)の選定及び解職
(2)副会長(業務執行理事)の選定及び解職
(3)総会の招集及びこれに提案すべき事項
(4)会務運営に関する事項
(5)会員の入会及び退会に関する事項
(6)事務局長の任免及び事務局職員の事務分掌、給与に関する事項
(7)顧問及び参与の選任
(8)役員の損害賠償責任の免除
(9)事業計画書及び収支予算書の承認
(10)事業報告、決算及び財産目録の承認
(11)その他重要な事項
(会議の開催)
第25条 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。なお、定時総会をもって法人法上の定時社員総会とする。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
3 理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から理事会の目的である事項を示して会長に招集の請求があったとき。
(会議の招集)
第26条 会議は、総会においては、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。又、理事会においては会長が招集する。なお、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の請求があった場合は、遅滞なく、当該請求があった日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を、招集しなければならない。
3 会長は、前条第3項第2号の請求があった場合は、その日から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集しなければならない。
4 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、会議の日の1週間前までに構成員に通知しなければならない。ただし、書面表決又は電磁的方法による表決を認める総会の招集通知は、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(会議の議長及び副議長)
第27条 総会においては、会員中より議長及び副議長各1人を選任しなければならない。
2 総会の議長及び副議長の任期は、役員の任期による。
3 総会の議長に事故あるときは、副議長が議長の職務を行う。
4 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。
(会議の定足数)
第28条 会議は、構成員の過半数を有する会員及び理事の出席がなければ開会することができない。なお、理事会の構成員は、決議について特別の利害関係を有する理事は除かれる。
(会議の決議)
第29条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会においては会議に出席した正会員1名につき1個の議決権を有し、その過半数をもって決する。又、理事会は出席理事の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の総会決議は総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を総会決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第13条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 理事の一部または全員が、電話会議、テレビ会議またはWEB会議により理事会を開催し、決議を行うことができる。ただし、各理事の音声又は画像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時的確に意見表明が互いにできるようにしなければならない。
(総会等における書面表決等)
(総会等における書面表決等)
第30条 総会に出席できない正会員は他の正会員を代理人によって議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
2 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(但し、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(会議の議事録)
第31条 会議の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、総会においては議長及び出席した理事が、又、理事会においては、出席した会長及び監事が記名押印する。
2 理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(但し、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(会議の議事録)
第31条 会議の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、総会においては議長及び出席した理事が、又、理事会においては、出席した会長及び監事が記名押印する。
第5章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第32条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄附金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生じる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第33条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
2 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 会長は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告、決算及び財産目録)
第36条 本会の事業報告、決算については、その事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て定時総会に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号及び第7号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類については定時総会にその内容を報告し、第4号、第5号及び第7号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時総会終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第32条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄附金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生じる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第33条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
2 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(事業年度)
第34条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 会長は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更しようとするときは、理事会の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告、決算及び財産目録)
第36条 本会の事業報告、決算については、その事業年度終了後3箇月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得て定時総会に提出しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)公益目的支出計画実施報告書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第5号及び第7号の書類については、定時総会に提出し、第1号及び第3号の書類については定時総会にその内容を報告し、第4号、第5号及び第7号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 貸借対照表は、定時総会終結後遅滞なく、公告しなければならない。
第6章 裁定委員会
(構成等)
第37条 本会に裁定委員会を置く。
2 委員の数は3名とし、正会員の中から総会において選任する。
3 委員の任期は第16条第1項(役員の任期)の規定を準用する。
4 委員は本会の役員又は他の医師会の役員若しくは裁定委員を兼ねることができない。
(職務)
第38条 裁定委員会は、会員の身分に関する裁定及び会員相互の紛議の調停をおこない、その結果を会長に報告することを職務とする。
第37条 本会に裁定委員会を置く。
2 委員の数は3名とし、正会員の中から総会において選任する。
3 委員の任期は第16条第1項(役員の任期)の規定を準用する。
4 委員は本会の役員又は他の医師会の役員若しくは裁定委員を兼ねることができない。
(職務)
第38条 裁定委員会は、会員の身分に関する裁定及び会員相互の紛議の調停をおこない、その結果を会長に報告することを職務とする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散及び残余財産の帰属)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 本会が解散等により清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人、または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散及び残余財産の帰属)
第40条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2 本会が解散等により清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人、または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第41条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第9章 雑則
(委任)
第42条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第42条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、平井真実とする。又、この法人の最初の副会長は、草場亮輔と小笠原忠彦とする。
3 この定款施行の際、現に裁定委員の職にある者は、改正後の定款に基づき、裁定委員に選任されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
4 この定款施行の際、現に顧問及び参与の職にある者は、改正後の定款に基づき、顧問及び参与として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
5 整備法第121条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
2 この法人の最初の会長は、平井真実とする。又、この法人の最初の副会長は、草場亮輔と小笠原忠彦とする。
3 この定款施行の際、現に裁定委員の職にある者は、改正後の定款に基づき、裁定委員に選任されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
4 この定款施行の際、現に顧問及び参与の職にある者は、改正後の定款に基づき、顧問及び参与として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
5 整備法第121条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条(事業年度)の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
6 この定款の一部改正は、令和2年6月12日定時総会の議決を得て施行する。